産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン | |
日本産婦人科医会は平成19年4月2日付けで会員に対して、 下記のごとく『産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン』を示した。 |
|
厚生労働省は、平成19年3月30日付けで、別紙うつしのとおり、都道府県知事宛に、『分娩における医師、助産師等の役割分担と連携について』と題する医政局長通知を発出した。 この中で、『看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5条及び6条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理を行うことができず、医師または助産師の指示監督の下診察又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。』と明記された。 そこで、この医政局長通知を補完するために、日本産婦人科医会は、『産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン』を作成したので遵守していただきたい。 |
|
大分県産婦人科医会会員各位 本”ガイドライン”は、日本産婦人科医会の基本的考えを明確にしたものであって、大分県産婦人科医会としてもこれを支持するものである。 しかしながら、現時点では法的に各方面の支持が確認されたものでないことも事実である。 したがって、会員各位は現状を認識の上、本ガイドラインを参照いただくようご留意いただきたい。 平成19年4月3日 大分県産婦人科医会 会長 松岡幸一郎 |
|
→ 産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン | |
→ 分娩における医師、助産師等の役割分担と連携について(医政局長通知)(写) |