大分県産婦人科医会会員各位
   下記案内が本部から届きました。
     「医政局長通知に関する妊婦向けのチラシ」
      ご利用になられる方は、下記からご利用ください。

        ダウンロード→ JAOG156chirashi.doc
                                     日産婦医会発第156号 平成19年7月6日
各都道府県支部長 殿
                                 社団法人日本産婦人科医会会長   寺尾 俊彦
                                 コ・メディカル部会 担当常務理事   神谷 直樹
                                           担当常務理事    可世木成明

    「医政局長通知に関する妊婦向けのチラシ」について

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、先般、開催された第64回通常総会におきまして、平成19年3月30日付医政発第0330061号の厚生労働省医政局長通知「分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について」に関して、妊産婦が理解しやすい院内掲示用のチラシ等作成の要望がございました。
 そこで早速、本会では、別添のとおり、『当院で分娩をなさる皆様へのお知らせ』と題する、チラシを作成しましたのでお送りいたします。
 なお、このチラシについては、緊急支部長会等でご説明申し上げている範囲内で適宜、貴支部にて加筆していただくことは差し支えございませんので、会員各位へお伝えいただき、院内掲示用としてご利用いただければ幸いです。
敬具

当院で分娩をなさる皆様へのお知らせ

                             平成197月吉日

          社団法人日本産婦人科医会                                   会長  寺尾俊彦                                                   ○○産婦人科
                                                  院長  ○○○○   

 今日のわが国では、産婦人科医師不足のために、分娩を取りやめる病院や閉院する産婦人科医院が年々増加し、近隣に分娩施設がない地域もあります。さらに国の政策で医師の集約化や重点化が行われ、妊産婦の皆様によっては、2〜3時間もかかる遠くの病院へ行かねばならないような事態になってきております。
 しかし当院では、今まで同様に、妊産婦の皆様のお役に立てるように、安心・安全・快適を目指して、分娩を行ってまいりたいと思います。

この度、厚生労働省医政局長は、私共医師が安心して分娩が出来るように、平成19330日に、『分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について』と題する局長通知を発出いたしました。

すなわち、この新しい局長通知は、分娩を担当する上での、基本的な考え方を示したものであります。

私たち医師は、今後はこの局長通知を遵守することにより、助産師及び看護師等と連携を密にして、分娩を行ってまいります。

ここに、医政局長通知の本文の一部を掲載いたします。

『分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について』

 

(医政発第0330061号)

平成19330

厚生労働省医政局長

 

母子の安心・安全の確保や新生児の健全な育成の観点から、妊娠初期から産じょく期までの一連の過程における医師、助産師、看護師等の適切な役割分担と連携が確保される必要がある。とりわけ分娩においては、医師、助産師、看護師等が、母子の安全・安心・快適を第一義に、お互いの業を尊重した上で、適切な役割分担と連携の下で出産の支援にあたることが何より重要である。

 

具体的には、

@ 医師は、助産行為を含む医業を業務とするものであること《医師法(昭和23年法律第201号)第17条》に鑑み、その責務を果たすべく、母子の健康と安全に責任を負う役割を担っているが、その業務の遂行にあたっては、助産師及び看護師等の緊密な協力を得られるよう医療体制の整備に努めなければならない。

A    助産師は、助産行為を業務とするものであり、《保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条》、正常分娩の助産と母子の健康を総合的に守る役割を担っているが、出産には予期せぬ危険が内在することから、日常的に医師と十分な連携を取ることができるよう配慮する必要がある。

B    看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5条及び第6条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行うことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。

このようにそれぞれが互いに連携を密にするべきである。

この、医政局長通知の趣旨は、産科医療機関で医師と看護師等が、妊産婦の皆様の分娩を担当する場合でも、

1.分娩期においては、看護師等は、自らの判断で分娩進行管理は行わないが、

2.看護師等は、産科医の指示監督の下で、診療の補助(異常分娩の補助)と、助産の補助(正常分娩の補助)を行うことができる

というものです。

私共は、今後この医政局長通知の分娩に対する基本的な考え方を遵守し、皆様のために、安全・安心・快適なお産を目指して、分娩を担当いたしますので、当院で分娩をされる妊産婦の皆様も、どうぞご安心いただきたくお願い申し上げます。